「ブラック企業 辞め方」で検索したあなたに教える最短2週間で退職する方法【弁護士監修】

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会社を辞める方法がわからない人は意外と多いのではないでしょうか。

例えば、「サービス残業が当たり前」「セクハラ・パワハラなんて日常茶飯事」などのような典型的なブラック企業であれば、さっさと辞めるべきかもしれませんが、そのような企業に勤めている方ほど「辞めたくても辞められない」と悩んでいるケースは多いという話もあります。

しかし、ブラック企業であろうが、ホワイト企業であろうが、退職する際に行うべきことに変わりはありません。ブラック企業だから辞められない、辞めにくいというのは思込みです。

もちろん、ブラック企業であるということで、

  • 辞めたいなんて言えば上司から嫌がらせを受けるかもしれない
  • 後輩・同僚を置いて自分だけ逃げるなんてずるいんじゃ…

と不安になる気持ちはあるのかもしれません。それ自体は理解できます。

しかし、辞めたい、辞めたいと思って仕事をずるずる続けるよりも、退職して次の職場で頑張って働くほうが建設的ですし、会社にとっても自分にとっても良いはずです。

この記事では、会社を退職する場合の処理と退職時によくあるトラブルへの対処法などを簡単に解説します。

一応、この記事ではブラック企業(法律上の定義はありませんが、いわゆるコンプライアンス意識の低い企業全般の意味で使っています。)についての記事ですが、通常の企業の場合でも退職の処理自体は同じです。

【監修協力】
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)

アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

 

ブラック企業を辞めるための5つのポイント

退職する場合、就業規則の定める退職手続きを履践して辞めるのが一般的です。

しかし、ブラック企業の場合はそもそも就業規則を作成していなかったり、周知してないことが多いです。また、仮に就業規則があっても退職の申入れに対して殊更難色を示して、退職処理を行ってもらえないということもあるようです。

この項目では、このように通常の段取りで退職できない場合の対応策を紹介します。

引き継ぎの資料を作成しておく

退職にあたって、通常の場合は、会社から業務の引継ぎを求められることが多いですし、きちんと引継ぎをして退職していく方が大多数です。

ブラック企業の場合、このような引継ぎ要請が過剰であったり、エンドレスであったりして、引継ぎが終わらない以上退職させないという対応をするという話もあります。

梅澤弁護士

引継ぎを良しとするかどうかは会社が絶対的な裁量で判断するものではなく、客観的に決まる事柄です。

会社がいくら「不十分」と主張しても、客観的に十分な引継ぎを行っていれば、何ら問題はありません

そこで、会社からエンドレスな引継ぎ要請を受けて困っているという場合、内容十分の引継書を作成し、これを提出して、引継ぎを完了したものとして次に進むという処理はあり得ます。

なお、一応説明しておきますと、労働者は引継ぎ処理をしなければ会社を退職できないというものではありませんし、引継ぎなく退職したことで何かしら責任を追求されるということも、当該退職で会社に実害が生じることが明らかであるような特別な事情がない限りはありません

したがってきちんと引継ぐことがマナーではありますが、そのような引継ぎが不可能・困難という場合、無理せずに引継ぎ命令を拒否して退職するという方法もあり得ます

有給休暇を利用する

下記でも記載しますが、無期雇用の労働者は、退職の意思を表明してから2週間の経過をもって、会社を当然に退職できます。

この2週間の経過は、暦日で考えますので、就労していようが休暇を取得していようが同じです。

(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)

第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

引用元:民法627条

また、労働者の有給休暇は、法律で認められた休暇を取得する権利です。

梅澤弁護士

この権利は、原則としていつでも行使することができ、会社には業務に著しい支障が生じるようなごく例外的な場合に限って行使時期をずらすように求める権利(時季変更権)があるだけです。

そして、労働者が退職前に有給休暇を消化するという場合は、会社は時季変更権を行使することができないとされていますので、労働者は必ず有給休暇を取得することができます

したがって、有給休暇が残っているという場合は、2週間先の退職日まで休暇を取得してしまうという方法はあり得ます

この場合、引継ぎをしなくてよいのかということが問題となり得ますが、上記の通り引継ぎは必須ではありませんし、有給休暇は労働義務を免除してもらう権利であるため、引継ぎをしていてもいなくても有給休暇は取得可能です。

それでも心配な方は、有給休暇を取得するのと同時に予め作成した引継書を会社に提出しておけば十分でしょう。

※ 上記の退職に関する規律は、あくまで無期雇用の場合です。契約社員やアルバイトなどの有期雇用の場合は、原則として契約期間途中で退職することはできません。会社も労働者も、帰還途中で雇用契約を終了させるにはやむを得ない事由が必要です。

もっとも、契約期間(通算期間ではありません)が1年を超える雇用契約の場合、1年を経過した後は有期雇用労働者であってもいつでも退職の申入れが可能とされていますので、契約期間が1年を超えている場合は、やはりいつでも退職できます。

(やむを得ない事由による雇用の解除)
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
引用元:民法628条

 

第百三十七条
期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第十四条第一項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四号)附則第三条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第六百二十八条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。
引用元:労働基準法137条

退職届等を作成する

退職の申入れについて明確なルールはありませんので、口頭で退職を申し出ることも可能です。

しかし、口頭でのやり取りは言った言わないの水掛け論となり、のちにトラブルに発展する可能性があります。

そのため、会社に退職意思を表明するためには、退職届を作成・提出するか、Emailなどの形が残る方法で退職の意思を伝えましょう。

なお、退職届や退職通知には以下項目を記載してください。

  1. 氏名・住所等の本人特定事項
  2. 退職届・退職通知の作成日
  3. 退職予定日

自己都合退職の場合は具体的な退職理由を記載する必要はありません。記載したい場合は「一身上の都合により」と記載すれば大丈夫です。

会社都合による退職の場合には、雇用保険給付にも影響しますので、何故退職に至ったのか(会社からの退職勧奨があったなど)を具体的に記載したほうがよいでしょう。

作成した退職届は

  • 直接上司に渡してもよいですし
  • 上司の机に置いておくのも良いですし
  • 郵便で相手に送付する

のでも良いと思います。

梅澤弁護士

もっともこのように紙で提出するのであれば、少なくとも写しは取っておきましょう。

Emailで通知する場合やEmailでpdfデータで送る場合などは、通信の記録が残りますので、それで十分です。

なお、「退職届」と「退職願」が違うというようなこと記載しているインターネット上の記事もありますが、法的には特に違いはありません

いずれも会社に対して退職意思を表明する書面という点では同じであり、その意味で法的な効力は代わりません。

【退職届書き方例】

退職届 兼 有給休暇消化申請書

被通知人
東京都新宿区○○
株式会社○○○○
代表取締役 ○○ ○○ 殿

通知人
東京都新宿区○○
○○ ○○(自身の名前)

冠省

私は、○○年○○月○○日より貴社に入社しましたが、このたび、○○年○○月○○日をもって退職いたしますので、その旨、届出いたします。
 なお、退職に当たり、未消化であった有給休暇の取得を申請させていただきますこと、ご了承ください。
 念のため、退職申出に際しては、有給休暇の計画的付与などを就業規則に規定している場合であっても時季変更権を行使することが出来ませんので、申し添えます。
また、退職日を経過しましたら、雇用保険関係書類などの必要書類は、退職時証明書(法が定めた事項をすべて記載したもの)と併せて、遅滞なく自宅へ郵送して頂けますよう、お願い申し上げます。

なお、速やかな必要書類の交付が無い場合、貴社の代表者や労務担当者が罰則を受けるおそれがありますし、手続きの遅れにより転職に支障をきたすような事態になれば、転職先で支払われるはずの給与などの損害賠償を認める判例もございますこと、申し添えます。

以上、よろしくお願い申し上げます。

草々

退職届を内容証明郵便で郵送する

上記の通り、退職届は会社の支配領域に到達すれば、退職の意思を表明したことになりますので、必ずしも内容証明郵便で送付する必要はありません。
(実務的にも退職届を内容証明郵便で送るという処理はあまり一般的でもありません。)

しかし、会社が退職届を受け取っていないとシラを切るのが怖いという不安がある方は、これを内容証明郵便で送ることも検討しても良いかもしれません。

配達証明付きの内容証明郵便であれば、会社に通知を送った事実を郵便局が公的に証明してくれます。

そのため、内容証明郵便で送付された文書について、会社が後々「受け取っていない」と主張することはできません

退職日を迎える

会社に退職の意思表明をした場合、後は退職日を迎えるのみです。

有給休暇を併せて取得している場合は、会社に出勤することすら必要ありませんので、転職活動をしたり自宅で休息をとったりと自由に過ごすことができます。他方、有給休暇を取得していない場合、退職日までは出勤する義務がありますので、出勤し、淡々と仕事をこなしましょう。

なお、有給休暇を取得していようが、いまいが、退職届を確認した会社から、何らかの問い合わせがあることは予想されます。これについても、常識的な範囲で対応すれば十分です。

 

梅澤弁護士

例えば、引継ぎを求められた場合は、有給休暇取得中であれば「休暇中で対応できない」旨回答すれば十分でしょう。

休暇をとっていない場合は、客観的に十分と認められる程度で引継ぎ処理を行えば十分と思われます。また、会社から「今辞められると困る」「もう少し待って欲しい」という要望があった場合、これに応じるかどうかはあなた次第です。

あなたの退職意思が固いのであれば丁重にお断りせざるを得ないでしょうし、会社に一定の配慮はしたいということであれば前向きな協議をすれば良いと思います。

 

よくある退職時のトラブルに関する対処法

現実にはあまりない事例ではありますが、会社を退職する場合に、会社とトラブルとなることもあるようです。

場合によっては、会社から脅迫的な言辞(「損害賠償請求するぞ」など)を言われて恐怖してしまったということもあるとかないとか。ご自身が退職する際に、トラブルとなって焦らないように、適切な対処法を簡単に紹介しておきます。

就業規則の定めや引き継ぎの未了を理由に退職を拒否された場合

退職時に会社から指摘されることが多いのが、就業規則の手続を履践していないため退職を認めないという指摘や引き継ぎが未了であるから退職を認めないというケースのようです。

一見もっともらしい指摘のようにも思われますが、このような指摘を受けた場合に、どのように対処すればよいのでしょうか。

就業規則よりも法律が優先である

多くの就業規則には、「退職の申し出は1ヶ月前にしなければならない」と定めています。

就業規則は雇用契約の内容を構成しますので、会社の指摘は根拠のあるもののようにも思えます

しかし、就業規則はあくまで会社のルール・約束事に過ぎず、当然ですが法律の規程(強行法規)には劣後します。

民法627条の無期雇用者の退職についての規律は強行法規と考えられており、これを就業規則で修正する事はできませんので、就業規則で異なる定めが置かれていても、民法上の規律が優先されます。

したがって、会社から上記のような指摘を受けても無期雇用労働者であれば2週間後に退職の効力が生じると考えていると主張できますし、多くの場合、会社は引き下がるでしょう。

引継ぎの要否、程度はケース・バイ・ケース

労働者が退職時に引継ぎをする必要があるか、必要があるとしてもこれをどの程度行うべきかについては、ケース・バイ・ケースのところがあります。

例えば、業務についてチームで担当しており、自身が退職しても必要な情報が会社内で十分に共有されているということであれば、特段の引継ぎが必要ない場合もあります

他方、

  • 業務が専任制であり
  • 担当業務について担当者以外に情報がなく
  • 会社内で十分に情報共有されていない

という場合は引継ぎを要する場合が多いと思われます。

梅澤弁護士

もっとも、引継ぎが必要となる場合でも、引継ぎを行う範囲は会社の判断が絶対的というわけでもなく、労働者として負担する労務提供義務が客観的に履行されているかどうかという観点で判断されるものと思われます。

上記で客観的に十分と認められる範囲で引継ぎをすれば良いと記載したのはこの趣旨です。

なお、労働者が引継ぎの義務を負っており、十分な引継ぎなく退職した場合でも、実際に会社から何かしらの責任追及を受けるかどうかは事案次第です。

そのような場合でも会社に実損が生じていないような場合は、会社による責任追求は現実的にはなされないことがほとんどです。

他方、それにより会社に実損が生じている場合(例えば取引先を失ったり、取引機会を失うなどの場合)は、ひどい辞め方をしたことを理由に何らかの民事上の責任を追求される可能性はあります。

参考:ケイズインターナショナル事件(H04.09.30東京地判)|確かめよう労働条件

損害賠償請求をすると脅された場合

真偽の程は定かではありませんが、退職意思を表明したところ会社から「今辞めたら損害賠償請求する」と脅されるケースが有るという話がインターネット上で噂されています。

梅澤弁護士

実際、このように退職意思を表明したことのみを理由として、会社が労働者に損害賠償請求を行うことは、無期雇用労働者に対してはできません

無期雇用労働者の場合、上記の通り退職の自由は法律で保障されています。

労働者が法律上保障された権利を行使することは、適法な行為であるため、会社はこれを理由に損害賠償請求などはできないのです。

しかし、上記の通り、労働者が客観的に必要な引継ぎを行わず、これにより会社に実損が生じたという場合は、労務提供義務の不履行等を理由として損害賠償請求をされることはあり得ます(実際にこのような賠償請求が認められたケースもあります。)。

ただ、実務的には会社から労働者に対する損害賠償請求は、権利侵害の有無や損害の有無について立証するハードルが極めて高い一方で、これにより認められる賠償額が限定的であることから、費用対効果の観点からこれをしないというケースがほとんどではないかと思われます。
(無論、会社が絶対に損害賠償請求をしないということを保証するものではありません。)
参考:退職者へ不当な損害賠償請求を行う会社に未来はあるのか?

万が一、本当に会社から支払督促や訴状が届いた場合

これを放置すると会社の請求が全額認められてしまいますので、具体的な対応が必要です。

このような場合は、弁護士などの専門家に速やかに相談してください。絶対に放置してはいけません。

有給休暇の消化を拒否された場合

上記の通り、有給休暇の取得は労働者の権利であり、会社には例外的な時季変更権があるだけです。

退職前の有給休暇消化に権力を行使するのは違法

そして、退職前の有給休暇の消化については、会社は時季変更権を行使することはできません。したがって、会社に退職日までの有給休暇申請をしたのに、会社がこれを認めず欠勤扱いとしたような場合、会社の対応は違法である可能性が高いです。

このような場合は、労働基準監督署に相談するなどして適切に対応しましょう。

労基署の対応にも限界はある

もっとも、実際に会社が欠勤扱いとしており、有給休暇分の賃金を支払わないという場合、労基署による対応には限界がある場合もあります。

このような場合は、弁護士に依頼し、会社に対して民事的な請求を行うことも検討しましょう。

そのような請求を行うには、有給休暇の申請を行った証拠が必要不可欠ですので、有給休暇の申請は口頭ではなく、Emailなど形の残る手段で行うことが大切です。

なお、有給休暇について一般的に注意しなければいけないことが2点あります。

  • 退職後は有休申請する権利はなくなること
  • 会社に未消化の有休を買い取る義務はないこと

前者については、有休休暇は雇用契約に基づく労務提供義務を免除されつつ賃金を請求する権利ですから、雇用契約の存在が前提となります。

そのため、既に退職して雇用契約関係が失われた場合には、有給休暇を申請する権利(働かずに賃金を請求する権利)も当然に消滅します

したがって、有給休暇を行使したいのであれば、必ず在職中に申請しましょう。

後者については、退職時に消化できなかった有給休暇は、当然に権利消滅します。もったいない話ですが、会社には退職時点で未消化となっている有給休暇を買い取る義務はありませんし、そのような買取を行っている企業も少数だと思います。

上司が自宅に押しかけてきたような場合

これも本当かどうかわかりませんが、会社の人間が退職届を提出した社員の自宅におしかけてくるというケースがあるようです。

休日に突然会社の人達が自宅に押しかけて来て、勝手に家の窓を開けて中を覗き込んだり、家の玄関を開けて入ってこようとしました。
私の家は大変古く、改装中で、家の中が大変汚い状態でしたので、以前から会社の人間の訪問は断っていたのですが、いきなり数人で連れ立って来て、家の窓を勝手に開けたり、玄関を開けて侵入して来ようとしました。
その時、家の汚さを笑ったり、品評するような事も言われました。
頭にはきますが、どの様に解決してよいか解りません。
私が我慢すれば良いだけなのでしょうか?
もうこの会社は辞めてしまうので、最悪、民事で訴える事も考えています。
もし訴えた場合、どの様な判決をもらう事になるでしょうか?
たいした判決ももらえないでしょうか?
引用元;教えてgoo

このようなケースは特殊なケースであるため典型的な対処法はありませんが、ここまでやるのは常軌を逸しています。

1回程度であれば、居留守により対応しないことで足りそうですが、あまりにも繰り返し訪問があるのであれば、会社に対して強く抗議して、やめるよう伝えるべきです。それでも訪問がやまない場合は警察や弁護士に相談しましょう。

【労働問題弁護士ナビ】未払い残業代請求などが得意な弁護士が探せる
3.0

労働問題弁護士ナビ

残業代請求・不当解雇が得意な弁護士に無料相談できる

『労働問題弁護士ナビ』は、会社で働く上で起こった労働問題(未払い残業代や不当解雇など)の解決が得意な弁護士に無料相談ができます。電話・メールで24時間相談でき、休日・夜間対応可能な弁護士も多数在籍。労働問題でお悩みの方は、弁護士を見つけてお悩み解決の第一歩を踏み出しましょう。

 

辞められない・言い出せないなら『退職代行』を使うのも有効

以上の通り、会社の退職処理について一般的な事柄を記載しましたが、これらを踏まえてもまだ不安、辞められないという場合、近年流行っている退職代行サービスを利用するということも検討しても良いかもしれません。

退職代行サービスの内容は業者ごとに違うのだと思いますが、基本的には退職処理を一括して請け負ってくれるため、会社と直接やり取りしないで仕事を辞めることができると謳われています。

もっとも、退職代行サービスは近年普及し始めた非常に新しいサービスであるため、業者の中にはきちんとしたノウハウをもっておらず、トラブルを起こすような業者もあると言われています。

退職代行サービスを利用する際は、信用できる会社なのか調べてから連絡するようにしましょう。

会社を辞められない方に
おすすめの退職代行サービス
退職代行jobs 退職代行EXIT 退職代行SARABA
適正な業務指導を顧問弁護士が表に立って行うことで、高い信頼性を担保した業界初の退職代行サービス。費用も良心的。 TVでも取り上げられている最も有名な退職代行サービス。パイオニア的立ち位置。芸人の「EXIT」とのコラボでも話題。 退職代行サービスとして一般的な内容はカバー。費用が相場と同じという点以外、特筆すべきポイントは薄い。

 

退職に合わせて未払い残業代を請求する方法

ブラック企業の場合、退職処理もさることながら、在職中の残業代すらきちんと支払っていないことも少なくありません

このような場合は、退職にあたって未払い分の残業代を請求することも考えておくとよいでしょう。

証拠を集めよう

請求をするにあたり必要となるのが、残業代の発生根拠となる時間外、休日、深夜労働(いわゆる残業)を行ったことを証明できる証拠です。

このような証拠として、例えば、タイムカード、勤怠表、PCのログイン・ログオフ時刻の記録、通勤用ICカードの利用履歴、自身で管理していた出退勤の記録(携帯アプリ等)があり得ます。

また、残業代計算に必要となりますので、会社の給料明細も請求期間分について用意しておくと良いでしょう。
(もし一部しかなければ、一部でも大丈夫です。)

証拠を集めたら弁護士に相談

残業代請求には「証拠」が大事です。手元に証拠がなくても会社に労働時間の記録を請求することでこれを証拠とする方法はなくはありません。

しかし、会社も労働時間を全く管理・記録していない場合は、結局、残業の事実を立証する手段がないということになります。

したがって、会社にタイムカードがない、勤怠表がないという場合、自ら労働時間を継続的・機械的に管理する癖をつけておいたほうが良いです。

注目

未払いの残業代は過去2年分まで、さかのぼって請求することができます。毎月数十時間のサービス残業していた方であれば、未払いの残業代が100万円を超えていることも少なくありません。

もちろん、残業代請求にあたり、手間がかかるのも事実です。金額次第では、残業代請求に時間をかけるより、転職活動に力を入れたほうがよいでしょう。

ですが、過去2年間、かなりの残業をしており、支払われた金額が少ない方は残業代請求をするメリットの方が大きいはず。まずは、下記残業代ツールでおおよその金額を調べてみましょう。

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次の職場が決まっていない人は失業保険の受給手続きをしておこう

会社を辞められたとしても、次の転職先が決まっていないと、今後の生活に不安が残ります。

転職に時間がかかりそうな場合は、離職票を受け取ってすぐ、失業保険の受給手続きをしておきましょう

失業保険は、失業期間中に生活保障のために支給されるお金です。失業保険給付を受け取ることができれば、当面は生活の心配をせずに仕事探しに専念できます。

ただし、誰でも手当を受給できるわけでなく、以下の条件に該当する方に限定されます。

  • 就職しようとする積極的な意思があり、ハローワークで求職の申込みを行い、求職活動中であるものの「失業の状態」にあること
  • 離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者であった期間が通算して12か月以上あること。

参考:ハローワークインターネットサービス

また、失業保険は退職理由によって受給開始期間が異なります。

なお、受給できる上限額も自己都合退職と会社都合退職で異なります(会社都合退職の方が労働者に有利です。)。

  • 自己都合退職の場合・・・待機期間+3ヶ月の給付制限期間=実際に失業保険が支給されるのは約4か月後
  • 会社都合退職の場合・・・7日間の待機期間経過後に受給可能

会社都合退職となる場合はさまざまあります。気になる場合は最寄りのハローワーク等に確認してみて下さい。

 

まとめ

退職後についての不安も多いかと思いますが、自分の会社がブラック企業としか思えず、辞めたくてたまらないということであれば、できるだけ早く辞めるべきです。

会社を辞める際に気をつける点は一応上記で簡単に説明しましたので、もう会社を辞めたい、辞めよう思っている方は、ぜひ参考にしてみて下さい。

もし、退職にあたり、「会社が有休を消化させない」「損害賠償請求をする」などと退職を拒むようなことがあれば、早めに労働基準監督署や弁護士に相談することをおすすめします。

どうしても自分で仕事を辞めると伝えられないのであれば、退職代行サービスを利用するのも一つの手です。

仕事を辞めることへの不安はあると思いますが、ブラック企業で働き続けていたら、身体を壊してしまうかもしれません。

早めに今の会社を辞めて、転職活動の準備をはじめましょう。

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